障害予防推進会は非営利の任意団体であり活動の内容を以下に定める。
【第1条:名称】
本団体の名称は「障害予防推進会(以下、団体と称する)」とする。
【第2条:事務所】
岩出市の会長宅とする。
【第3条:目的】
障害予防(主に腰痛、神経痛、関節痛など自分の身体の中で作り出した痛みの予防)の観点から地域住民の健康寿命(健康でいられる期間)を、延長することを目的とする。
【第4条:活動内容】
- “健康促進” “障害予防”イベントの企画・実施
- 講演会やセミナーの開催
- 健康情報の提供と普及活動
- 協力機関との連携
- その他、障害予防に関連する活動
【第5条:非営利性】
本団体は非営利団体であり、その目的は会員の利益の追求ではなく、地域社会の利益の追求にある。本団体の活動によって得られた収益は、団体の活動の継続および発展のために使用される。
【第6条:会員】
- 会員の資格
- 障害予防に関心を持ち、団体の活動に参加する意欲を有すること
- 会員の権利
-
- 決議権と選挙権(年次総会において)
- 会員の責任
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- 団体の目的に賛同し、活動に積極的に参加すること
- 団体の会則および決定事項の遵守
【第7条:役員】
- 役員の任命
- 会長:松山智亮
- 副会長:徳村太地
- 会計:上野貴大
- 事務局長:宇治真澄
- 監査:脇田謙一
- 役員の役割
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- 会長:団体の代表者としての責任を持ち、団体の方向性を決定する。
- 副会長:会長の補佐を行い、必要に応じて代理を務める。
- 会計:会計記録の管理と財務報告を行う。
- 事務局長:団体の日常的な運営業務を担当する。
- 監査:会の会計事務を監査する。
【第8条:年次総会】
- 年次総会の実施
- 年次総会は、毎年開催される。
- 年次総会では、団体の活動報告、決算報告、役員の選任、重要な議案の審議・決定などが行われる。
【第9条:規約の変更】
本規約の変更については、年次総会または特別総会において、出席者の過半数の賛成をもって可決されるものとする。
【第10条:退会】
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- 退会する旨を会長に伝え、任意に退会することができる。
- 会員が死亡した時は退会とする。
- 役員の過半数が退会と認めた時、会長が退会を決定する。
【第11条:解散】
本団体の解散については、年次総会または特別総会において、出席者の過半数の賛成をもって可決されるものとし、解散時の財産については、その決議により処分される。